学会会則

日韓国際学術学会(JKIAS)

日韓国際学術学会会則

第1章 総 則

第1条 本学会は、日韓国際学術学会(英文名:Japan-Korea International Academic Society)と称す。

第2条 本学会は、事務局を理事会の指定する場所に置く。

第3条 本学会は、幅広い専門分野から会員を募り、次の活動を行うことを目的とする。

 1) 学問分野を超えた研究者間の共同研究の場を提供し、特定の理論やアプローチにとらわれない多様性をもった新しい観点からの研究を目指す。

 2) 前号の観点からの研究や調査を支援、援助することを目的とする。

 3) 研究者間の交流のみにとどまらず、一般市民との交流にも活動を拡大し、より良い研究環境を構築するとともに国際関係に貢献していく。

第4条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 1) 年次大会(毎年12月)

 2) 市民講座(随時)

 3) 研究会(6月)

 4) 学会誌『日韓国際学術研究』の発行

 5) 国内外の諸学会・諸団体との情報交換および共同研究

 6)前各号の他、本学会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会 員

第5条 本学会は、本学会の目的および事業に賛同する個人ならびに法人および団体の会員をもって構成する。

第6条 本学会の会員種別は、次の通りとする。

 1) 一般会員 本学会の目的に賛同する個人

 2) 学生会員 本学会の目的に賛同する大学生及び大学院生

 3) 賛助会員 本学会の目的に賛同する個人・法人及び団体

第7条 本学会の会員資格は、次の通りとする。

 1) 一般会員と学生会員は、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続を経て、本会に登録された個人とする。

 2) 賛助会員は、本会の趣旨に賛成し、本会のために財政的援助を与える個人・法人及び団体で、理事会の承認を経て、本会に登録されたものとする。

第8条 本学会の会員の権利と義務は、次の通りとする。

 1) 会員は、諸種の会合および事業の通知を受け、学会誌の配布を受ける。また、事業に参加することができる。

 2) 個人会員は、所定の手続を経て、研究会または学会誌上においてその研究を発表することができる。

 3) 会員は、所定の年会費を納める義務を負う。

第9条 本学会の入会は、次の通りとする。

 1) 本学会に新たに入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 2) 賛助会員は、その組織を代表する者を定め、会長に届けなければならない。

第10条 本学会の会費は、次の通りとする。

 1) 会員が納付すべき会費は、総会においてこれを定める。

 2) 会員は、当該年の会費を納めなければならない。

 3) 会員は、毎年度始めに年会費を前納しなければならない。

 4) 一旦納付された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 5) 会費の変更は理事会で立案し、総会で承認を得なければならない。

第11条 本会の年会費は、以下の通りとする。

 1) 一般会員:5,000円

 2) 学生会員:3,000円

 3) 賛助会員:5,000円口で、何口でも構わない。

第12条 本学会の退会は、次の通りとする。

 1) 会員が退会するときは、書面をもってその旨を届け出なければならない。

 2) 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

   a. 会員が死亡したとき

   b. 賛助会員は、その組織が解散、消滅したとき

   c. 所定の会費を4年以上滞納したとき

第13条 会員が、本学会の名誉を傷つけまたは本学会の目的に反する行為をしたとき、会長は理事会の議決および会長の承認を経て、その会員を除名することができる。


第3章 理事会及び常任理事会

第14条 本学会に、次の理事を置き、職務は次の通りとする。

 1) 会長(1名):理事会および常任理事会、総会を総括し本会を代表する。理事会および常任理事会を招集し、各年度の事業計画、予算の策定および決算について討議し原案を確定する。その上で、総会を招集し承認を求める。その他、運営について必要な事項を定める。

 2) 副会長(4名程度):会長を補佐し、会長が不在のとき、その職務を代行する。

   a. 学会組織運営委員長

   b. 学術大会運営委員長

   c. 学会誌編集委員長

   d. 学会共同団体(若干名)

 3) 顧問(若干名):本会の運営に参画し、重要事項についての意見を述べる。

 4) 監査(2名):本会の会計を監査する。

 5) 会計(1名):本会の会計業務を行う。

 6) 事務局長(1名):本会の事務、連絡業務、広報活動を行う。

   副事務局長(1名):事務局長の補佐を行う

 7) 学会組織運営委員長(1名):学会組織運営委員会を代表、総括、招集する。

  学会組織運営委員(5名程度):学会組織運営委員長の補佐を行う。

 8) 学術大会運営委員長(1名):研究会、学術大会などの運営を行う

  学術大会運営委員(5名程度):学術大会運営委員長の補佐を行う。

 9) 学会誌編集委員長(1名):学会誌編集委員会を代表、総括、招集する。

  学会誌編集委員(5名程度):学会誌編集委員長の補佐を行う。

 10) 選挙管理委員長(1名、選挙時限定的運営):選挙業務を行う。

  選挙管理委員(2名、選挙時限定的運営):選挙管理委員長の補佐を行う。

 11) 理事会(25名程度)は、会長、副会長、顧問、監査、会計、事務局長(副事 局長)、学会組織運営委員長および委員、学術大会運営委員長および委員、学会誌編集委員長および委員で構成する。

 12) 常任理事会は、会長、副会長、事務局長(副事務局長)で構成する。また、必要におうじて会長の推薦により加えることができる。

 13) 理事に対しては報酬、または手当ては支給しない。

第15条 理事の選任方法及び任期は以下の通りとする。

 1) 会長は選挙で選出し、総会の承認を得るものとする。

 2) 副会長及び理事は会長の推薦により、総会の承認を得るものとする。

 3) 理事の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。補欠役員の任期は残余期間とする。

第16条 理事会の構成およびその招集方法は以下の通りである。

  1) 理事会は第14条に規定する理事を構成員とする。

  2) 理事会は毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合または、理事現在数の3分の1以上から理事会開催の要求のあったとき、会長はこれを招集する。

第17条 常任理事会の構成およびその招集方法は以下の通りである。

 1) 常任理事会は第14条に規定する理事を構成員とする。

 2) 常任理事会は、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合または、常任理事現在数の3分の1以上から理事会開催の要求のあったとき、会長はこれを招集する。

第18条 本規定は、日韓国際学術学会会長および理事選挙について定めるものとする。

 1) 会長選挙のために選挙管理委員会を置く。

 2) 選挙管理委員会は、選挙管理委員長1名、選挙管理委員2名で構成される。

 3) 選挙管理委員長は互選により選出し、選挙管理委員は、理事会が指名し、会長が任命する。

 4) 会長候補者は、直接選挙により選出する。選挙権者は正会員(一般会員および学生会員)であり、一会員一票とする。

 5) 会長候補者の選挙における被選挙権者は、立候補の届け出期限時点で、正会員として通算2年度以上学会に在籍していることと会費の滞納がないこととする。

 6) 被選挙権者は、理事会または会員の推薦で、選挙管理委員長に立候補を届けることにより、立候補者となる。

 7) 会長候補者の当選は、得票数のもっとも多いものを当選者とする。

 8) 得票数が同数のときは、理事会で協議をして当選者を決める。

 9) 会長候補者が1名の場合、賛否投票として出席正会員の過半数の得票で当選者になる。


第4章 会 議

第19条 本学会に次の会議を置く。

 1) 総 会

 2) 理事会

 3) 常任理事会

第20条 会議の構成は、次の通りとする。

 1) 総会は、本学会の最高決議機関で、個人会員をもって構成する。

 2) 理事会は、本学会の執行機関で、理事をもって構成する。

 3) 常任理事会は、本学会の執行機関で、常任理事をもって構成する。

 4) 賛助会員は、総会および理事会に出席することができる。ただし、議決権は有さない。

第21条 総会および理事会、常任理事会は、次の事項を決議する。

 1) 総会    

  a. 会則の変更に関する事項

  b. 事業計画および事業予算に関する事項

  c. 事業報告および事業決算に関する事項

  d. 会費に関する事項

  e. その他本学会の運営に関する重要な事項

 2) 理事会   

  a. 総会に決議すべき事項

  b. 総会の決議により委任された事項

  c. 会務執行に必要な規定および改廃に関する事項

  d. その他総会の決議を必要としない会務の執行に関する事項

 3) 常任理事会

  a. 理事会および総会に決議すべき事項

  b. 理事会および総会の決議により委任された事項                

  c. 会務執行に必要な規定および改廃に関する事項

  d. その他総会の決議を必要としない会務の執行に関する事項

第22条 会議の開催は、次の通りとする。

 1)年次総会は、毎年1回開催する。

 2) 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。

  a. 会長が必要と認めたとき

  b. 理事会の決議によるとき

  c. 会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき

  d. 民法59条第4号に基づいて、監事が招集したとき

 3) 理事会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。

  a. 会長が必要と認めたとき

  b. 理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して開催請求があったとき

 4) 常任理事会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。

  a. 会長が必要と認めたとき

  b. 常任理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して開催請求があったとき

第23条 総会、理事会、常任理事会は、会長が招集する。

総会、理事会、常任理事会を招集するときは、会議の目的事項、日時、場所を示して、予め電子メールや書面をもって7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りではない。

第24条 総会、理事会、常任理事会の議長は、会長があたる。

第25条 会議は、構成する者の過半数をもって定足数とする。

第26条 会議の議事は、この会則に別に定める場合を除いて、出席者の過半数の同意を

もって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第27条 議決権については、次の通りとする。

 1) 議決権は、会議を構成する個人会員がそれぞれ1票とする。

 2) やむを得ない理由のため、出席できない者は、予め通知された事項について、書面をもって議決し、またはその会議を構成する者に議決権を委任することができる。

 3) 前号に定めるところにより議決権を委任した者は、出席したものと見なす。

第28条 会議の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 1) 開催の日時、場所

 2) 会議を構成する者の現在数

 3) 会議に出席した者の氏名(委任状を含む)

 4) 決議事項

 5) 議事の経過、要領および発言者の発言内容


第5章 資産及び会計

第29条 本学会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 1) 入会金収入

 2) 会費収入

 3) 寄付金品

 4) 資産から生ずる収入

 5) その他の収入

第30条 本学会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を得るものとする。

第31条 本学会の経費は、資産をもって支弁する。

第32条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第33条 予算および決算は、次の通りとする。

 1) 本学会の事業計画および収支予算は、総会の決議を経て定め、事業報告および収支決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなくてはならない。

 2) 年度開始前に予算が議決されないときは、議決するまで前年度の予算にもとづいて執行する。

 3) 本学会の収支決算に差益が生じた場合は、総会の議決を得て、そのすべてまたは一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。


第6章 会則の変更および解散

第34条 本学会会則は、総会において会員の過半数の承認によって変更することができる。

第35条 本学会の解散は、総会において会員の4分の3以上の承認を得なければならない。

第36条 本学会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席会員の2分の1以上の承認を得て、本学会目的に類似する他の組織、団体、機関に寄付するものとする。

第37条 本学会会則の施行において必要な規定事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第38条 事務局の住所は次の場所に置く。

 大阪市八尾市楽音寺6丁目10番地

 大阪経済法科大学 朴永炅教授研究室(504号室)


付 則

1.この会則は、2022年4月01日から施行する。