研究倫理規程

日韓国際学術学会(JKIAS)

日韓国際学術学会研究倫理規程


第1条(目的)

 この規程の目的は、本会の学術活動と学術誌刊行に求められる研究倫理に関する指針を提示することにある。


第2条(規定)

 1) 会員は、研究成果の発表に際して、著作権を侵害する行為、とりわけ、剽窃・盗用を行ってはならない。

 2) 会員は、他学術誌に掲載された論文(全体または一部)を新しい研究成果として本会学術誌に投稿してはならない。

 3) 共同研究を行った場合には、共同研究者の著作権および使用権に関する権利を尊重する。

 4) 本会へ投稿される論文の審査にあたる会員は、公正を保った審査を行わなければならない。


第3条(委員会)

 1) 研究および研究成果の公刊に係わる倫理問題を取り扱うために研究倫理委員会を運営する。

 2) 学会誌編集委員会が研究倫理委員会の機能を兼ねることとする。


第4条(委員会の運営)

 1)研究倫理委員会は、不正行為の有無にについて調査し、その報告書を理事会に提出する。また、同委員会委員は、調査事項についての守秘義務を有する。

 2) 不正行為の訴えが受理されたら、委員長は直ちに委員会を召集する。

 3) 委員会は、訴えのあった会員からの弁明の聴取を含め、公正な調査を行う。

 4)委員会は、在籍委員3分の2以上の出席と在籍委員過半数を以て不正行為の有無を認定する。

 5) この規定に明記されていない事項については本会理事会の決定にしたがう。


第5条(処分)

 1) 不正行為が認定された場合の処分としては、(1) 各種委員の資格停止、(2) 会員の資格停止、(3)除名、のいずれかとする。

 2) 委員会の調査の結果、不正行為の事実が存在せず、訴えが悪意によるものであることが判明した場合には、訴えを起こした会員に対して前号に準じた処分を行う。本規定は 2022年4月1日より施行する。